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FXにおける夏時間とは…

旧商法においては、委員会等設置会社以外の株式会社においては監査役を必ず置くことになっている一方、有限会社法(現在廃止)上の有限会社では監査役をおくことは強制されていなかった。しかし、会社法制定にあたり株式会社に旧有限会社を吸収して、機関設計を自由化したために、監査役のあり方が大きく変更されている。 監査役の資格については、取締役と同様の会社の機関であることから、取締役と同様の制限がある。法人、成年被後見人・被保佐人、会社法等の法令違反を犯した者などは監査役になることはできない(335条1項、331条1項)。また、非公開会社においては、定款で監査役を株主に限定することができる(公開会社では許されない。335条1項、331条2項)。 さらに、監査役の独立性を確保するため、監査役は当該株式会社の取締役や使用人、子会社の取締役・執行役・会計参与(会計参与が法人の場合の社員含む)・使用人を兼任することができない(335条2項)。 このほか、社外監査役については、過去に当該株式会社及び子会社の取締役・執行役・会計参与(会計参与が法人の場合の社員含む)・使用人でないことが必要である(2条16号)。 監査役の任期は、原則として4年(正確には、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)である(336条1項)。 ただし、非公開会社である株式会社については、定款で10年まで伸長することができる(336条2項)。 また、補欠監査役については、定款により前任者の任期までとすることができる(336条3項)。 さらに、定款変更により、監査役を置かないこととする場合、委員会設置会社への変更を行う場合、監査範囲を会計監査に限定していた場合に、その範囲を業務監査に広げる場合、公開会社に変更する場合にも、任期は満了する(336条4項)。 監査役は株主総会の普通決議によって選任される(329条1項、341条)。ただし、取締役が、外国為替証拠金取引 がある場合に、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出する場合には、監査役(監査役が2人以上ある場合はその過半数)、監査役会設置会社においては監査役会の同意を得る必要がある(343条1項、同条3項)。 また、前述の補欠監査役が予め選任されている場合は、監査役が欠けた時に補欠監査役が監査役に就任する。 監査役、又は監査役を辞任した者は、株主総会において、監査役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる(345条1項、4項)。 退任 監査役が退任するのは、原則として前述の任期満了のときである。 期間満了のほかにも、監査役が辞任の意思表示をした場合(330条・民法第651条1項準用)や、委任契約の終了事由である監査役の死亡、破産手続開始決定、後見開始の審判、会社の破産手続開始決定により退任することとなる(330条・民法第653条準用)。 さらに、任期途中であっても、監査役は株主総会の特別決議によって解任される(339条1項、309条2項7号)。 職務と権限 監査役は取締役の職務執行を監査するが、何を、どのような手段で監査するのであろうか。以降、断りのない限り一般的な株式会社の監査役についてみていく。 監査の対象 監査役は会社の会計監査を含む業務監査を行う(381条1項)。しかしその権限は適法性監査にあり、妥当性監査には及ばないと考えられている。つまり、取締役の職務執行行為が違法であったり著しく不当である場合には監査の対象となるが、その行為が妥当かどうかは取締役の裁量の問題(経営判断)であって、経営者ではない監査役は介入すべきではないというのである。 普段から会社の業務について熟知していない者が業務内容の妥当性を監査できるわけもない、ともいえる。 子会社に対しても、その職務を行うため必要があるときは、外国為替 の事業の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができるが、子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる(381条3項・4項)。 定款の定めによる監査範囲の限定 なお、公開会社でない会社(非公開会社)であって、さらに監査役会・会計監査人を設置していない会社においては、定款で定めることによって監査役の権限を会計監査に限定することもできる(389条1項 [1])。 監査役の権限を会計監査に限定している会社は、監査役設置会社の定義に当たらない。 なお、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律53条により2006年4月30日以前に設立された株式会社で公開会社には当たらない旧商法特例法による小会社に該当する株式会社には、特に定款の定めがなくても監査役の権限について会計監査に限定する旨の定款の定めがあるものとみなされる。 会計調査権限 会計監査人設置会社・会計参与設置会社については、会計監査について会計監査人(公認会計士・監査法人)や会計参与(公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人)が関与する。 監査役の側から積極的に動く事もでき、報告請求権や調査権を駆使した監査(381条2項、旧商法274条2項)がそれである。つまり、監査役は必要に応じて取締役や支配人などに対して会社の営業の報告を求め、または会社の業務及び財産の状況を調査する事ができる。 監査役は取締役の違法行為などを事前に防止しなけらばならない。そのため監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を陳述しなければならない。ただし、監査役が2人以上ある場合において、特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に取締役会に出席する監査役を定めることができる(383条1項、旧商法260の3第1項)。これにより違法または著しく不当な取締役会決議がなされる事を防ぐのである。 また、取締役による法令または定款違反行為のおそれがある場合にも取締役会へ報告する義務を負っており、そのための取締役会招集をする事ができる(383条2項〜4項、旧商法260条の3第2項〜第4項)。 それと同時に、取締役も会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合には監査役に報告しなければならない(357条1項、旧商法274条の2)。このように取締役と監査役はともに監査機関として協調する体制が整備されている。 株主総会への意見報告 株主総会へ提出する議案について法令もしくは定款違反の事項または著しく不当な事項があることを発見した場合には調査の結果を株主総会へ報告する義務があり(384条、旧商法275条)、株主総会の招集通知に添付される監査報告書に不正行為などの事実を記載しなければならない。 違法行為の差止め請求権 違法行為等を阻止するため監査役のとるべき手段がある。まず、違法行為等の差し止めを請求できる(385条、旧商法275条の2)。これは義務でもある。 提訴権 裁判所の力を借りて違法行為等を阻止・是正する。 会社・取締役等との間の訴における会社の代表 監査役設置会社が取締役に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起した場合には、当該訴えについては、監査役が会社を代表する(386条)。ここでいう訴訟の相手方である取締役は、過去に取締役であったものも含む。 6箇月前から引き続き株式を有する株主は、株式会社に対し、書面その他の方法により、監査役の「責任追及等の訴え」の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、できない(847条)。 損害賠償責任 監査役は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(423条)。 監査役の現実 以上のように度重なる改正によって付与された様々な権限と強固な地位にも関わらず、監査役制度は現実にはあまり機能していないといわれる。その原因は以下である。 まず、監査役が取締役(会)から「尊敬」されていないことがあげられる。監査役は、退任した取締役が「最後の花道」として就任する場合が多い(いわゆる横滑り監査役)。そのため、かつての上司や部下(すなわち「仲間」)を監査する事になる。その上、年功序列の最終段階に「取締役」を位置づけるという日本企業独特の体制の下では、筆頭の代表取締役(社長など)へは意見し辛い環境、すなわち上下関係が維持されたままである。よって監査には実効性が期待できない。また監査役は株主総会で選任されるものの、それは取締役会の指名に基づくのが通例であり、取締役会について否定的な人間が監査役となることはまずない(もっともこれらの点は取締役会による監査にも当てはまる問題でもある)。これらの指摘を受けて旧商法特例法上の大会社においては社外監査役制度や非常勤監査役制度が導入されたこともあるが、実際に業務に携わっていない者や業務内容を把握しない部外者による監査はそもそも限界があるといわれる。

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